本日2月16日から令和2年分所得税の確定申告が申請可能となりました。
今年は新型コロナウィルスの影響もあり、申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで
延長することになったようです。
新築などを建てられ、住宅ローンを利用された方は確定申告にて「住宅ローン控除」を申請されることかと思います。
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の
改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、
いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に
当たる税金が還ってきます(消費税率10%が適用される住宅の取得を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日
までに入居した場合は13年です)。
最初の申請は確定申告で行いますが、2年目以降は年末調整でも可能となります。
住宅ローン減税制度以外にも、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を行う方も多いようです。
また、サラリーマンでも、仕事で支出した費用を経費として節税する方法があります。
それが「特定支出控除」という制度です。
この制度を活用すれば、支出したスーツ代、研修代、本代などを経費として所得税の還付ををうけることできます。
(かくいう私も毎年確定申告しております)
納税は国民の義務ですが、きちんと理解すると意外と還付できるものも多く、節税につながります!
詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。
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